2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
このため、今回、マンション管理適正化法それからマンション建替え円滑化法の両法を改正するということにしてございますけれども、やはり、どうしても老朽化が進みまして修繕が困難となったマンションについては、建てかえや敷地売却を検討せざるを得ないというような、そういうケースも出てまいろうかというふうに思ってございます。
このため、今回、マンション管理適正化法それからマンション建替え円滑化法の両法を改正するということにしてございますけれども、やはり、どうしても老朽化が進みまして修繕が困難となったマンションについては、建てかえや敷地売却を検討せざるを得ないというような、そういうケースも出てまいろうかというふうに思ってございます。
続きまして、マンション建替え円滑化法、二つ目の法律の改正の内容について移ってまいりたいと思います。
○井上(英)委員 次に、マンション建替え円滑化法についてちょっとお伺いしたいんですけれども、今回、マンション敷地売却制度の対象のマンションを拡充するということが大きな法律の目的だと思うんですけれども、六年前ですかね、平成二十六年にマンション建替え円滑化法というのが改正をされて、この敷地売却制度や容積率緩和制度というのが創設されましたけれども、この実績についてお答えいただけますでしょうか。
続いて、マンション建替え円滑化法の方に移らせていただきたいと思います。 平成二十六年以前は、敷地を含めマンション全体を売却するという根拠規定はありませんでした。
探し切れなかった場合には、それはもう全く何もできずに終わったという状況が続いて、いろいろなところで裁判が起こり、長期化して、そして、実はマンション建替え円滑化法という法律をつくりました。 このときも、区分所有者五分の四以上の賛成が得られれば建てかえができるという、ここがやはり議論があって、ある政党は、やはりそれは財産権にかかわることだということで反対をされた。それはそうなんです。
一昨年、二十六年でしたでしょうか、マンション建替え円滑化法が改正されまして、今は最新のタワーマンションも数十年たてば中古マンションになりますが、建物の維持管理だけでなく、設備の更新や本格的な修繕が必要になったとき、従来の中古マンションとは比較にならない多額の工事費がかかることが予想されます。
まず、マンション建替え円滑化法改正案についてです。 この法律案は、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建て替え等の円滑化を図るため、マンション及びその敷地を多数決により売却することを可能とする制度を創設する等の措置を講じようとするものです。 委員会におきましては、マンション敷地売却制度の創設理由、区分所有者等の居住の安定の確保、容積率の緩和特例の在り方等について質疑が行われました。
さらに、今回の特別措置法のように、労働契約法という民事ルールにつきまして行政機関による認定により特例が生じる例として、借地借家法の特例に当たるマンション建替え円滑化法や、民法の特例に当たる港湾法についてもあわせて紹介したところでございます。 いずれにいたしましても、無期転換ルールの趣旨が損なわれることのないよう、公労使各側の議論を経て、議論を取りまとめたというものでございます。
マンションに関する関係法は、基礎的なものとして区分所有法があり、そして、東日本大震災等を受けて被災マンション法が改正をされてきたという中から、今回またマンション建替え円滑化法ということで、改正案には、新たにマンション敷地売却制度というものが盛り込まれているわけであります。
こういったような手法を活用しても、実は、一定割合の居住者がマンションからの転出を余儀なくされる場合も想定されますが、その際に重要なのは、これらの者に対する権利保護と居住の安定の確保ということが重要でございまして、マンション建替え円滑化法でも、転出する区分所有者の権利につきまして時価で買い取るといったような規定を設けておりまして、従前の権利に見合った対価が支払われるということをちゃんと確保しておかなきゃいけないだろうと
建てかえ決議を行いました五棟のうち、マンション建替え円滑化法に基づきます建てかえ事業認可を受けたものが二棟ございまして、このうち一棟は、保有水平耐力比〇・一五ということで耐震性が非常に低いという、グランドステージ藤沢でございますけれども、これについては既に除却工事に着手をいたしているところでございます。
さらに、建て替え決議を行いました三棟のうち、マンション建替え円滑化法に基づく認可を受けましたものが二棟ございます。このうち一棟と、保有水平耐力比が〇・一五と非常に低いグランドステージ藤沢、これにつきましては既に除却工事に着手をしておるというような状況でございます。
昔も、マンション建替え円滑化法のときも、扇大臣に質問したときに、マンションの寿命は三十年とおっしゃったから、とんでもないと私は申し上げたことがある。国土交通行政、住宅行政の中で、やはり仮住まいの思想で、まあ建物は二十年、マンションだって三十年で寿命おしまいよという雰囲気がずっとあったんですね。そういう住宅の価値観も含めて、国土交通行政というものが、とりわけ住宅行政がこれを放置していた。
この十一の物件のうち、川崎のグランドステージ溝の口におきましては、建て替え事業を推進することを全員一致で決定をしていただきまして、マンション建替え円滑化法に基づくマンション建て替え事業をやるということが決まりました。民間事業者をプロポーザル方式で募集を今しているところでございます。
マンション建替え円滑化法に基づく建て替え事業の個人施行者となる民間事業者のプロポーザル方式で募集しているところでございます。 今、居住者が合意された事例はこの一件でございます。
次に、マンション対策との関連についてちょっとお尋ねをしたいと思いますが、二年前、マンション建替え円滑化法、この制定に当たりまして、公明党も、マンションのデータベースを充実させていくべきだ、こういう重要性を指摘させていただきました。
それで、マンション建替え円滑化法といった法律も施行されているというところでございます。 この場合、多数の権利者により区分所有されているマンションの建て替えを実現するということは大変な問題がありまして、大多数の権利者が建て替え前のマンションの問題点でございますとか建て替えに必要な費用負担、あるいは建て替えの実施方法について理解をし、了解をしていくことが大事になってくるわけでございます。
御指摘のように、マンション建替え円滑化法が昨年成立いたしまして、十二月に施行されたところでございます。したがいまして、まだ現在のところ組合の設立というようなところまで至った実例はございませんが、既にこの建て替えの組合設立まで、準備に入っているということで相談をしに来ている件数が数件あるということで、年内に組合設立を予定しているものがあるというふうに聞いております。
マンションについては、昨年、マンション建替え円滑化法が制定され、その後、区分所有法及びマンション建替え円滑化法の改正がなされました。当委員会においても、建物をできるだけ長もちさせるため、建て替え以前の維持修繕が大変重要であるとの議論がなされました。
○阿久津委員 都市再生のあるべき姿については、都市再生法とかマンション建替え円滑化法などで、扇大臣とは、本会議でもこの委員会でも何度も議論をさせていただいているんですけれども、そのときはもっと、景観とか歴史と文化のあるまちづくりとか、市民参加もするようなヨーロッパのまちづくりも含めて御回答いただいていたんです。
これは、昨年の区分所有法またマンション建替え円滑化法等の審議におきまして、また参考人の方々にも来ていただきまして、さまざまな角度から論議をして法律の改正等々がなされたと認識をしております。
○高木大臣政務官 建てかえ後のマンションを再取得した人の割合についてのお尋ねがございましたけれども、その前に、まず、昨年暮れに施行されましたマンション建替え円滑化法に基づく建てかえにおきまして、権利変換手法によって区分所有権等の関係権利を再建マンションに円滑に移行する仕組みを取り入れており、先生今御指摘ありました、立ち退きを前提にした制度ではない、立ち退き料ではないということでございます。
そこで、一点提案でありますけれども、さきの六月のマンション建替え円滑化法を成立したときに附帯決議が付いております。最後の方に、「国土交通省と関係行政機関との十分な連携を行うことにより、マンションの管理、建替え等に係るマンション法制の有機的な運用が図られるようにすること。」という附帯決議を実はこの委員会で付けさせていただきました。
今後、前国会で成立いたしましたマンション建替え円滑化法の大臣の定める基本方針というのが間もなく定める予定でございますが、その中でも委員のお話になったようなマンション建て替え事業でできるだけそういった施設を複合的に取り込むということを考えていくべきであるというような方針を盛り込みます。
マンション建替え円滑化法第九十条におきましても、マンション建て替え事業者の、施行者並びに国及び地方公共団体が、大臣の定める基本方針に従いまして、賃借人及び転出される区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならないということを明記しております。
○吉田博美君 次に、マンション建替え円滑化法について国土交通省にお尋ねをいたしますが、まず、この両法案の成立によってマンション建て替えを円滑に進めるための課題は解消されたと思うのですが、この改正によりどのような効果を期待しておられるのでしょうか、御所見をお伺いいたしたいと思います。
○政府参考人(松野仁君) これについては前国会で可決成立していただきましたマンション建替え円滑化法の施行が十二月という、十二月中旬までにということになっておりますので、その時期に合わせて策定することを考えております。